学校保健安全法施行規則の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間が定められました。新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。
また、登校にあたっては、保護者の方が「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」に療養の経過を記入し、学校へ提出をお願いします。なお、登校後も10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。
学校保健安全法施行規則の一部が改正され、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間が定められました。新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した場合は、十分療養し、回復してから登校するようにしてください。
また、登校にあたっては、保護者の方が「新型コロナウイルス感染症における療養報告書」に療養の経過を記入し、学校へ提出をお願いします。なお、登校後も10日間を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクの着用など咳エチケットを心がけてください。
インフルエンザは,重篤化すると命にかかわることもある感染力の強い病気です。そのため,学校保健安全法施行規則第19条により,出席停止期間が決められております。インフルエンザと診断を受けた場合は,十分療養し,回復してから登校するようにしてください。また,登校にあたっては,医師の指導のもと,保護者の方が下記の「インフルエンザにおける療養報告書」に療養経過を記入し,学校へ提出をお願いします。
<インフルエンザ出席停止期間の基準>
「発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで出席停止とする。」
ダウンロードする際は、下記リンクをクリックしてください。
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インフルエンザ以外の報告書
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